日本生理心理学会
日本生理心理学会会則細則 1986.5.11制定,88.9.25,92.5.22,2000.6.28, 2016.5.15, 2023.5.21一部改正
第1章 通  則
第1条 日本生理心理学会会則第18条にもとづき、総会、大会、入会手続、役員等の選出、特別委員会、会費、その他、事業遂行のために細則を設ける。
第2章 総  会
第2条 本会の事業及び組織・運営に関する最終の決定は、総会の議決による。
2 総会は正会員により構成され、原則として毎年1回開催する定期総会は、理事長がこれを招集する。
3 定期総会の議長は、本細則第5条にいう大会会長がこれに当たる。
4 臨時総会は、理事長が必要と認めた場合、あるいは正会員の3分の1以上、又は評議員の2分の1以上の要請があった場合、理事長がこれを招集する。
第3条 総会の議事は、本会会則第19条の事項及びその他特に定める事項を除き、出席者の過半数の同意を得なければならない。
第4条 定期総会の議題には、本会会則及び本細則に特に示すものの他、次の事項を含まなければならない。
 (1)事業報告及び収支決算
 (2)事業計画及び収支予算
 (3)翌年度定期総会及び大会の開催地
 (4)その他、評議員会において必要と認めた事項
第3章 大  会
第5条 大会は、原則として毎年1回開催し、その企画・運営の責任者として大会会長を置く。また、必要な場合には、大会副会長を置くことができる。
第6条 大会の企画・運営の方針は大会会長に一任される。ただし、従前の方針を著しく変更する場合には、大会会長はその旨を理事長に申し出て、理事会の承認を得なければならない。
第7条 大会会長は、大会に関する情報を正会員に通知するものとする。
第4章 入会手続
第8条 正会員の入会には、評議員の推薦及び理事会の承認を得なければならない。
第5章 役員等の選出
第9条 本会の役員(理事及び監事)は、役員の任期終了以前に再任意向を確認し、理事会において次期役員候補者を選出の上、評議員会の承認を経て、総会において決定する。
2 役員の任期は、原則として改選時の大会終了の翌日から次期改選年度の大会終了日までとする。
第10条 本会の評議員は、評議員の任期終了以前に再任意向を確認し、評議員より補充評議員候補者の推薦を行い、理事会にて次期評議員候補者を選出した上で、評議員会の承認を経て、総会において決定する。
2 評議員の任期は、原則として改選時の大会終了の翌日から次期改選年度の大会終了日までとする。
3 理事会が必要と認めたときには、大会会長を当該大会が終了するまで、評議員に加えることができる。
第11条 本会の理事長は、理事による互選により選出し、副理事長は理事長候補者による指名により選出した上で、評議員会の承認を経て、総会において決定する。
2 理事長及び副理事長の任期は、原則として改選時の大会終了の翌日から次期改選年度の大会終了日までとする。
第6章 特別委員会
第12条 特別委員会の設置及び委員の選出は、評議員の発議により、評議員会の審議を経て、総会で決定する。ただし、緊急を要する場合は、理事会の責任において、次の総会で承認を得るまでの間、暫定的に設置、及び委員の選出を行うことができる。
第13条 特別委員会の審議内容は、評議員会及び総会に報告し、承認を得なければならない。
第7章 会  費
第14条 本会の年度会費は、当分の間、次のように定める。
 (1)正会員 6,500円
 (2)賛助会員 一口30,000円
 ただし、大学院に在学する者、研究生等で所属機関の証明のある者は、3,000円とする。
2 名誉会員および終身会員からは年度会費を徴収しない。
第15条 年度会費は、毎年3月末日までに、次年度分を納入するものとする。
第8章 その他
第16条 前各条にかかげる規定の他に、本会の事業遂行に必要な場合は、別に規程を設けることができる。これらの規程は特に規程内に述べない限り、評議員会において決定し、総会に報告するものとする。
附  則
1.本細則は、1986年5月11日から実施する。
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