日本生理心理学会会則
1984.6.3 制定
1986.5.11,1988.9.23,1989.7.13,1992.5.22,1995.5.19,2000.6.28,
2007.7.16,2009.5.16,2015.5.24,2016.5.15,2023.5.21 一部改正
第1章 名称と事務所
- 第1条 本会は、日本生理心理学会
- (Japanese Society for Physiological Psychology and Psychophysiology)と称する。
- 第2条 本会の事務局は、
- 日本生理心理学会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷 5-23-13 田村ビル2F JPASS 事務局内
E-Mail:seirishinri@jpass.online
に置き、事務局住所を学会の所在地とする。
第2章 目的と事業
- 第3条第3条 本会は生理心理学、精神生理学並びにこれと関連する領域の進歩発展を図ることを目的とする。
- 第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)大会及び総会の開催
(2)機関誌の発行
(3)その他の必要な事業
第3章
- 第5条 本会の会員は、正会員、名誉会員、終身会員、及び賛助会員とする。
- 2 正会員は、本会の目的に賛同し、所定の入会手続きを経て、年度会費を納める者とする。
3 名誉会員は、満70歳以上の正会員で、原則として次のいずれかに該当する者のうちから評議員会が推薦し、総会の承認を得た者とする。
①本学会の領域で学術上多大な貢献があったと認められる者
②本学会の理事、あるいは大会会長を歴任するとともに、永年にわたり本学会の活動に貢献した者
4 終身会員は、満75歳以上で正会員歴30年以上の者とし、本人の申し出に基づいて理事会にて承認を得た者とする。
5 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業に財政的援助を行う者で、評議員会が承認した者とする。
- 第6条 会員で退会しようとする者は、本会事務局まで届け出なければならない。
- 2 会員で長期にわたり年度会費を滞納した者、及び本会の目的に反する行為があった者は、評議員会の審議、及び総会の承認を経て除名することができる。
- 第7条 本会に次の役員(理事及び監事)及び評議員を置く。
- (1)理事10名、監事2名
(2)評議員 若干名(正会員総数の約10%)
2 役員及び評議員は改選年の4月1日時点で満67未満の正会員とする。
3 役員及び評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
4 監事は、本会則第15条にいう幹事が、これを兼務することはできない。
- 第8条 前条の役員及び評議員は、本会則第18条に基づき別に定める細則により選出し、総会においてこれを決定する。
- 第9条 評議員は評議員会を構成し、本会の事業・組織・運営等会務全般について審議する。
- 2 評議員会は、本会会則第10条にいう理事長が、これを招集する。
- 第10条 本会に、理事長及び副理事長各1名を置き、理事の互選により選出し、評議員会の承認を経て、総会において決定する。
- 2 理事長は、日本生理心理学会会長として本会を代表し、会務を総理する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故有るときは、これに代わる。
- 第11条 理事は、理事会にて理事候補者を選出し、評議員会の承認を経て、総会において決定する。
- 2 理事長、副理事長及び理事は理事会を構成し、評議員会の委託を受けて、本会の日常の運営に当たる。
3 理事会は、理事長がこれを招集する。
- 第12条 監事は、評議員の互選を経て、総会において決定する。
- 2 監事は、本会の会計を監査し、その結果を評議員会及び総会に報告する。
- 第13条 本会に、常置の機関誌編集委員会を置く。
-
第14条 本会に、常置の委員会の他、必要に応じて特別委員会を置くことができる。
- 2 特別委員会の設置及び委員の人選は、本会則第18条に基づき別に定める細則によるものとする。
- 第15条 本会の事務局運営のために、幹事若干名を置くことができる。
- 2 幹事は、理事長が正会員の中から推薦し、評議員会の承認を得た者とし、その任期は本会則第7条に準ずるものとする。
第4章 会 計
- 第16条 本会の年度会費は、本会則18条に基づき別に定める細則により納入するものとする。
- 第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、次年の3月31日に終わる。
第5章 雑 則
- 第18条 本会の事業及び組織・運営を明細化するために、別に細則を設ける。
- 第19条 本会の会則及び細則の改正は、評議員会の審議を経て、総会における出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
附 則
- 1.本会則は、1984年6月3日から実施する